車検が切れたら自動車税は払わなくても良い?

車検が切れてしまった車を所有している時に気を付けておきたいのが自動車税です。

 

すでに車検が切れているので公道を走ることができません。ということは一般的にはその車はもはや車としては機能しないことになります。

 

なので車検が切れた時点で自動車税は支払わなくてもよいと思う人も多いのではないでしょうか?

 

しかし、例え車検が切れているとしても自動車税の納付書は送られてきます。
上記の考えからするとそれを支払うのは勿体ないと考える人がほとんどなので実際には納付書が送られてきても払っていないという人が多いようです。

 

自動車税はナンバーが付いている限りは原則として支払わなければいけません。車検が切れているかいないかというのはあまり関係ないということですね。

 

ナンバーが付いているかいないかというのはつまりその車の廃車手続き、登録抹消をしているかいないかですね。

 

ですので、もし車検が切れてしまった車がある場合は早めに買取りをしてもらうか、もしくは廃車にするかを選択するべきでそのまま放置していると無駄な税金が発生してしまうわけです。

 

 

車検切れの車を少しでも高く売却する方法

 

 

ただし、自動車税というのは都道府県の税金になるので住んでいる地域によっては自動車税課税保留制度の「定期保留」というものがあって車検が切れると税金が保留状態となる都道府県もあります。

 

その場合、車検切れの期間によっては納税通知書が自動的に届かなくなったり、県税事務所で手続きをすることで車検切れの車に関しては課税が保留されます。

 

自動車税は地方税なので各都道府県によって対応が異なります。
自動車税課税保留制度の有無を都道府県ごとに調べてみたので参考にしてください。

 

北海道

なし

青森県

なし

岩手県

あり(前年9月末までに車検が切れている場合)

宮城県

なし

秋田県

※なし

山形県

なし

福島県

※なし

茨城県

なし

栃木県

なし

群馬県

なし

埼玉県

※なし

千葉県

※なし

東京都

なし

神奈川県

あり(前年12月までに車検が切れている場合)

新潟県

なし

富山県

なし

石川県

あり(車検切れから3ヶ月経過している場合)

福井県

なし

山梨県

あり(前年度末までに車検が切れている場合)

長野県

なし

岐阜県

なし

静岡県

※なし

愛知県

なし

三重県

あり(前年度末までに車検が切れている場合)

滋賀県

あり

京都府

なし

大阪府

※なし

兵庫県

なし

奈良県

あり(県税事務所で手続きが必要)

和歌山県

※なし

鳥取県

※なし

島根県

なし

岡山県

なし

広島県

なし

山口県

なし

徳島県

なし

香川県

なし

愛媛県

なし

高知県

なし

福岡県

なし

佐賀県

なし

長崎県

※なし

熊本県

なし

大分県

なし

宮崎県

※なし

鹿児島県

なし

沖縄県

なし

※が付いている都道府県はホームページなどで調べる限り自動車税課税保留制度がおそらくないであろう都道府県です。

 

保留制度を適用している都道府県の中でも、新たに車検を通した際に、保留されていた税金を払わなければいけない都道府県もあれば、車検切れの間の自動車税は免除される都道府県もあります。

 

 

口コミを見ていると、窓口の課税担当者や対象となる車(財産価値の高い車など)では適用されないケースもあったりと一概には言えないケースが多いです。なので具体的な事例に関しては各都道府県の県税事務所の自動車税部などに問い合わせましょう。

 

 

つまり自動車税の保留制度があったとしても、次に車検を通した際に、車検切れの期間の自動車税も請求されるのであればなるべく早い段階で一時抹消登録をしたほうが得をするでしょう。

 

 

自動車税課税保留制度がない場合は廃車にしない限り税金は納めなければいけません。

 

自動車税の納税通知が来るのは4月上旬〜5月1日までに届く都道府県が多く、税金の納付は5月31日までの一括納付となります。

 

 

もし、4月1日に自動車を保有していて、車検が切れてしまったけれど、5月1日に自動車税を一括で支払いその後に売却や抹消登録をした場合は還付手続きをすれば、すでに支払済みの自動車税に関しては還付金を受け取れます。買取り業者に売却した場合は税金分をそのまま買取額に上乗せして支払いをしてくれるケースが多いです。