車検切れの車に乗る必要がある時は仮ナンバー
車検が切れてしまった車を廃車にするために解体したり、売却するために車買取り店に持ち込んだりしなければいけないというケースが考えられますがそのためには車を動かさなければいけません。
しかし、車検が切れてしまっている車は一般的な道路、つまり公道を走ることができません。
公道を走るためにはまた車検に通さなければいけないのです。
そのため基本的に車検切れの車に乗ることはできません。
ただ、上記のように乗り続けるわけではなく、移動のために一時的に公道を走りたいという事態はもしかしたら起こりうるかもしれませんよね。
ちなみに車検が切れた状態でそのまま公道を走ると道路交通法違反となります。
この場合は違反点数6点、罰則は30万円以下の罰金または6ヶ月以下の懲役となります。
ですので車検切れの車に乗るためには仮ナンバーというものを取得する必要があります。
この仮ナンバーというのは一度は見かけたことがあるかもしれませんがナンバープレートに赤い斜めの線が引いてある車で法律でちゃんと認められているものになります。
この仮ナンバーの発行は住んでいる、もしくは車の置いてある市区町村役場で手続きを行うことができます。手数料は1000円程度で申請をした当日に仮ナンバーを貸し出してくれます。
仮ナンバーの貸し出し期間は3日間ですが、車検が切れていても一時的に車に乗ることができるようになります。車検切れの車を廃車にする時や、売却した際の車の引き渡しの際に利用する機会があるかもしれませんね。
車検切れの車はいつまで乗れるのでしょうか?
車検切れの車に乗れるのは車検証に記載されている車検満了日までです。
なので、車検シールをアテにしていると気付いたら車検が切れていることもあるので注意しましょう。
車検を受けることができるのは、車検証に記載されている車検満了日の約1ヶ月前からです。
ギリギリになると予約が取れないなんてことにもなりかねないので、車検の時期が近づいてきたと思ったら車検証を確認して早めに車検の予約を入れることをおすすめします。